なるほど、X氏の言う『つきまとい』の定義が色恋沙汰にのみ限定されているという指摘は確かにその通り、
これはおかしい。
なぜなら実際の『つきまとい』とはなにもそんなことばかりではないからだ。
だが、X氏の口から突如出てきた次の言葉、
■『モビング』『ガスライティング』『ブライティング』『ノイズキャンペーン』『ストリートシアター』
これらの聞きなれない言葉、というか用語のオンパレードに困惑する。
一体なんのことだろう?
私は思わずX氏に問いかける。
そうですね、確かにXさんの言われる通り『つきまとい』を色恋沙汰にのみ限定しているのはおかしい。
現実はそんなことばかりじゃない、例えばカルトの付き纏い。
特にその中でも某会の『つきまとい』に関しては議会審議録としても残っている。
こうしたことを前提として考えれば『ストーカー規制法』は一種のザル法とも言えます。
ここまでは解るのでずが、いまXさんが言われた、その『ガスライティング』とかなんとかという
言葉について、すいませんが、何を言っているのか正直言って私にはわかりません。
なんでしょうか? その『ガスライティング』というのは?
するとX氏は苦笑するかのように、
いや、これはどうも、またもや話が飛んでしまったようですね。
『ガスライティング』というのは嫌がらせのテクニックのことです。
それもただの嫌がらせなんかじゃない。
相手を精神障害者に仕立てあげていくための『破壊的なハラスメントテクニック』の総称です。
これについてもいずれ追々ご説明していくこにします。
それよりも今はこのストーカー規制法について今一度考察することです。
いま、一条さんが言われたように、私もこのストーカー規制法は一種のザル法と観ています。
というより、この法律を作成するプロセスのどこかで『誰か』によって意図的に骨抜きにされてしまい、
現実的に役に立たないザル法にされたしまったと観ています。
考えてみてください、定義を
■「つきまとい等」とは、特定の者に対する『組織的または個人的な悪意』を充足する目的
と記して何か困ることでもありますか?
困るとすれば、それは、
★特定の者に対する『組織的または個人的な悪意』を充足する目的で人に付き纏う連中
くらいのものでしょう?
私にはX氏の言わんとすることが判る。
すると、Xさんは、ストーカー規制法をザル法にした『誰か』を、
★『組織的または個人的な悪意』を充足する目的で人に付き纏う連中
であると?
ええ、概ねその通り、というかそう考えるしかありませんよ。
私も議会議事録については知っています、現にこのファイルなかにも参考資料して入っています。
ストーカー規制法をザル法にした『誰か』とは、
★『組織的または個人的な悪意』を充足する目的で人に付き纏う連中
かまたはその『利益代表』でしょう。
こうした『誰か』が定義を色恋沙汰に限定させ、集団ストーカーといった組織的付き纏いを、
規制の対象外にしてしまっているわけです。
X氏はタバコを取り出し一服すると、
いかがでしょう、こうしたストーカー規制法を例に考えれば、
集団ストーカーの背後には立法府までが関与していることになり、
それはとりもなおさず国家権力にまでが絡んでいるということを物語ることになります。
私は思わずため息を吐く、なるほど、こうした意味では確かに国家権力にまで絡んでいることになる。
集団ストーカーを不問にし規制の対象外にしているとしか言いようのない『ストーカー規制法』
となるとザル法にした『誰か』は議員と言うことになってくる。
私はその点を訊いてみる。
今までの話で、ストーカー規制法が実は集団ストーカーを不問にし規制の対象外にしているザル法
だという見解については、私もXさんも同意見です。
となると、そうしたザル法化を考える場合、
集団ストーカーには議員も関係しているという見解に至りますが、
このあたりはどうでしょう?
X氏は語る。